こんにちは!
本日は前回の続きを書いていきたいと思います。
前回は「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭支援給付金事業」の自立支援教育訓練給付金について説明しましたが、今回は②高等職業訓練促進給付金等事業 についてご紹介します!
〜なぜこの事業が発足した?〜
まず、母子家庭の母は就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況に置かれていることが多く、また父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから同様の困難を抱える家庭が多い。
よって、国と自治体が協力して就業支援をする事業が発足しました。
◆概要
看護師や介護福祉士になるには時間と費用がかかります。
この制度は母子家庭の母、父子家庭の父が1年以上養成機関で修行する場合、修業期間中の生活の負担軽減の為、給付金が支給される。
◆対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること※平成25年度入学者から父子家庭も対象
◆支給額と期間
高等職業訓練促進給付金等事業の支給額と支給期間ですが、
1.高等職業訓練促進給付金 と
2.高等職業訓練修了支援給付金
の2つがあるため下記表をご参照ください。
◆対象資格
対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者について都道府県等の長が指定したもの。
・看護師
・准看護師
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・歯科衛生士
・美容師
・調理師
・製菓衛生師
など
取得までに時間がかかり、かつ費用もかかるためこのような支援があるのはとても安心できますね。
ご興味のある方はお住まいの近くに自治体にてご確認くださいね。
参考URL
・厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html
(参照2020年12月7日)