こんにちは!
今回は「養育費」についてご説明したいと思います。
そもそも養育費って何?
いくらくらい請求できるものなの?
といった疑問に対して回答していきたいと思います。
Q:養育費とはなんですか?
A:養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいう。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用(衣食住に必要な経費、教育費、医療費など)のことをいう。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができる。
なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはないため、親として養育費の支払義務を負うものである。
Q:養育費の金額はどうやって決めるの?
A:当事者の経済状況を踏まえて合理的な範囲で定めるのが一般的ですが、実際には東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告である「算定表」 を参考にし決定しているケースが多い。
もっとも、養育費は個別具体的な事案に応じて決められるもののため、「算定表」が絶対的な基準というわけではない。
Q:養育費の取り決めはどうしたらいい?
A:取り決めをする際は、養育費の支払がスムーズに行われるように、以下項目を具体的に決める。
(1)養育費の金額
(2)支払期間
(3)支払時期
4)振込先
また、取り決めた内容については後日紛争が生じないように、口約束ではなく書面に残すことが大事。
法務省が作成したパンフレットには,「子どもの養育に関する合意書」のひな形と記入例を掲載しています。
法務省ホームページはこちら
もしくは養育費の支払合意を執行受諾文言付きの公正証書にしておくこともできます。
Q:いつまで養育費を支払うの?
A:一般的には、子供が成人するまでですが、4年生大学の学校を卒業するまで、高校を卒業するまで、と家庭によってそのケースは様々。
Q:養育費の増額・減額について
A:話し合いによって養育費が確定された場合、再度話し合いを行い、両者の合意のもと金額変更が可能となる。
裁判手続きを経て一度確定した養育費については、容易に変更されることはない。
増額・減額ともに管轄内にある家庭裁判所に養育費増額の調停を申立てる必要がある。
Q:再婚すると養育費はもらえない?
A:親権者が再婚したからといって、非親権者の子に対する扶養義務が直ちに消えることはないため請求可能。
ただし、再婚者が子と養子縁組をしたり、経済的な扶養行為をしている場合はその限りでない。
実際の母子世帯の養育費受給状況は、「受け取っていない」が多く割合をしめています。
子供を育てる上で頼りとなる養育費。
不備や不利がないよう、事前にしっかりと仕組みを理解しておくことが大事ですね。
法務省、裁判所のHPに詳しく記載していますので参考にしてみてください。
参照URL
・法務省
http://www.moj.go.jp/index.html
(参照2021年3月1日)
・裁判所
https://www.courts.go.jp/index.html
(参照2021年3月1日)